中津市議会 2022-09-07 09月07日-02号
令和2年度の税制改正で税額控除が拡充され、通常の寄附における損金算入による軽減効果と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減されるようになりました。このことにより、新型コロナウイルス感染症の影響もあまりなく、令和2年度の企業版ふるさと納税を使った寄附は、全国で前年度の3倍を超す約110億円にも及んだのです。この制度を活用しようとする動きは着実に進んでいます。
令和2年度の税制改正で税額控除が拡充され、通常の寄附における損金算入による軽減効果と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減されるようになりました。このことにより、新型コロナウイルス感染症の影響もあまりなく、令和2年度の企業版ふるさと納税を使った寄附は、全国で前年度の3倍を超す約110億円にも及んだのです。この制度を活用しようとする動きは着実に進んでいます。
企業版ふるさと納税は、平成28年に創設され、当初は寄附額の3割を損金算入し、寄附額の最大3割を法人関係税から控除し、併せて最大6割の税額軽減効果があるものでしたが、その後令和2年4月の税制改正により、法人関係税の軽減が6割に拡大され、寄附額の最大約6割であった税額軽減が約9割に増加し、企業の負担が約1割まで圧縮され、より使いやすい仕組みとなっています。
通常の寄附の場合は、寄附額の3割が損金算入され、税額控除を受けることになります。これに対しまして企業版ふるさと納税の場合は9割まで税の軽減効果がある制度となります。 この制度は平成28年度に創設され、令和2年度に制度の拡充・延長が行われ、現時点では令和6年度までの特例措置となっております。
これにより通常の損金算入による軽減効果――寄附額3割ですね――と合わせて、最大で寄附額の6割が軽減される、実質的に企業負担が約4割まで縮減されるというような寄附の仕組みであります。 これが、さらに昨年4月の改正によって税額控除の部分が最大6割まで引上げられたために、企業の実質の負担が1割になるケースも出てきていると思います。
本制度により地域再生計画に位置づけられた事業に対して企業が寄附を行った場合、損金算入措置に加え、法人関係税に係る税額控除の措置が講じられます。これまでの本市の実績といたしましては、平成29年度に大分市営駄原総合運動公園整備事業へ10万円の御寄附を頂いております。 続いて、2の令和2年度税制改正により拡充された主な内容についてでございます。
本制度により地域再生計画に位置づけられた事業に対して企業が寄附を行った場合、損金算入措置に加え、法人関係税に係る税額控除の措置が講じられます。これまでの本市の実績といたしましては、平成29年度に大分市営駄原総合運動公園整備事業へ10万円の御寄附を頂いております。 続いて、2の令和2年度税制改正により拡充された主な内容についてでございます。
また、企業版ふるさと納税についても重点を置いており、その制度については、現行制度では、企業がふるさと納税する場合、おおむね3割の損金算入と3割の税額控除により軽減効果としては約6割でございます。これを来年度から6割の税額控除とし、軽減効果を約9割とすることと、制度の年限も今年度末までから令和6年度までと5年間延長することなど、与党は、今月の12日、令和2年度税制改正大綱を決定いたしました。
例えば100万円寄附いたしますと、通常の損金算入3割と税額控除3割が適用されまして、60万円の軽減となる制度であります。 ただ、この制度ですが、控除割合が上がること、企業のPRになること以外のメリットが余りなくて、昨年の個人版のふるさと納税が約5,127億円であるのに対しまして、企業版ふるさと納税への利用は34億円前後と伸び悩んでおります。
例えば100万円寄附いたしますと、通常の損金算入3割と税額控除3割が適用されまして、60万円の軽減となる制度であります。 ただ、この制度ですが、控除割合が上がること、企業のPRになること以外のメリットが余りなくて、昨年の個人版のふるさと納税が約5,127億円であるのに対しまして、企業版ふるさと納税への利用は34億円前後と伸び悩んでおります。
次に、特別償却設備とはということですが、特定の資産を取得して事業の用に供した場合には、中小企業対策、その他の政策的な理由から、減価償却について、普通償却──これは通常の減価償却でございますが──のほかに、特別な減価償却の額の損金算入が認められています。この特別な減価償却制度を「特別償却」というふうにいいます。
内閣府が企業版ふるさと納税の対象事業として認定した事業に対して企業が寄附を行った場合に、従前の損金算入による税の軽減効果に上乗せして、寄附額の3割が控除され、合計6割の税額が控除される仕組みになっています。 2にあります寄附の主な要件でございますが、寄附額は10万円以上で、本社が大分市外であることなどが条件となっております。
内閣府が企業版ふるさと納税の対象事業として認定した事業に対して企業が寄附を行った場合に、従前の損金算入による税の軽減効果に上乗せして、寄附額の3割が控除され、合計6割の税額が控除される仕組みになっています。 2にあります寄附の主な要件でございますが、寄附額は10万円以上で、本社が大分市外であることなどが条件となっております。
優遇内容につきましては、寄附額の3割に相当する額の税額控除の特例措置とともに地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されることとなります。以上が企業版ふるさと納税制度の概要です。
この課税の特例措置というところの部分なんですけども、現行の寄附に対する損金算入ですね。今現在、通常の寄附の場合については、軽減効果3割、いわゆる3割が税で軽減されるということでございます。 今回、この企業版ふるさと納税で認定を受ければ、それに加えて、新たに寄附額の3割に相当する額を税額控除できるようになります。つまり、合わせて、寄附額の約6割の税負担の軽減ができるという制度でございます。
企業としてはですね、そういった活動経費には税法上、損金算入ができるというふうに以前、私、聞いたことがありますので、これの方法というのは丁度いいのではないかなと思います。しかしながらですね、残念なことに、今みたいに景気の悪いときにはあまり効を発しないのがこの例です。しかしながら、これもですね、1つの考え方として後継者の確保、労働力の確保の例として考えられるのではないかなというふうに思っております。
しかし、NPO法人に個人や企業が寄附を行う場合、その一定額を所得控除や損金算入の対象とすることができる、寄附金控除制度を利用できる「認定NPO法人」となるための認定要件が厳しく、これまで認定されたのはわずか5法人にすぎない。 よって、国会及び政府においては、より一層NPOを育成・支援し、活動しやすい環境整備を図るために、下記事項について実現されるよう強く要望する。
しかし、NPO法人に個人や企業が寄附を行う場合、その一定額を所得控除や損金算入の対象とすることができる、寄附金控除制度を利用できる「認定NPO法人」となるための認定要件が厳しく、これまで認定されたのはわずか5法人にすぎない。 よって、国会及び政府においては、より一層NPOを育成・支援し、活動しやすい環境整備を図るために、下記事項について実現されるよう強く要望する。
記 1、NPO法人に対する個人や企業の寄付の所得控除や損金算入、NPOの収益事業のみなし寄附、不動産寄付への免税措置等の優遇措置を早急に実現すること。 2、地方自治体等がNPO法人を育成しやすくするための環境づくりに努めること。 3、災害、福祉等の公益的な活動に参加するための勤労者ボランティア休暇法を制定すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
記 1、NPO法人に対する個人や企業の寄付の所得控除や損金算入、NPOの収益事業のみなし寄附、不動産寄付への免税措置等の優遇措置を早急に実現すること。 2、地方自治体等がNPO法人を育成しやすくするための環境づくりに努めること。 3、災害、福祉等の公益的な活動に参加するための勤労者ボランティア休暇法を制定すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。